第5条(個人情報の開示)
当団体は,本人から個人情報の開示を求められたときは,本人に対し,遅滞なくこれを開示します。ただし,開示することにより次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を開示しないこともあり,開示しない決定をした場合には,その旨を遅滞なく通知します。
(1)本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)当団体の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)その他法令に違反することとなる場合
前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。